配信者向けガイド|稼ぎ方・契約・税務

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03. 確定申告

源泉徴収されている場合の取扱い

事務所から「報酬から源泉徴収済み」と言われた時の確認方法。

最終更新:2026-05-07

事務所が支払う配信報酬の一部が、源泉徴収されているケースがあります。


源泉徴収の対象


ライブチャット配信報酬は通常、所得税法205条の「報酬・料金」に該当しないため、源泉徴収義務はありません。

ただし、事務所が「タレント業」「芸能関係の役務提供」とみなして源泉徴収するケースがあります。


確認すべきこと


  • **源泉徴収票(支払調書)を毎年1月に必ず受け取る**
  • **税率が10.21%か20.42%か確認**
  • - 100万円以下の支払い:10.21%

    - 100万円超の部分:20.42%

  • **マイナンバー提出の有無**
  • - 提出していれば10.21%が適用されている

    - 未提出だと20.42%取られていることがある


    確定申告時に取り戻す


    源泉徴収された分は、確定申告時に納税額から差し引いて、過払い分が還付されます。

    通常は源泉徴収された方が、年末に還付金が戻ってきて得になるケースが多い。


    源泉徴収していない事務所からの支払い


    源泉徴収されていなくても、年末に確定申告して所得税を納める義務があります。

    源泉徴収の有無で納税義務は変わりません。


    トラブル例


  • 「源泉徴収しています」と言われたが、支払調書をくれない
  • 源泉徴収率がおかしい(30%取られている等)
  • 確定申告したら、事務所が源泉徴収した記録を税務署に出していなかった

  • これらは規約違反・脱税の可能性があるため、税務署または弁護士に相談してください。