← 配信者向けガイド
配信用PC・カメラ・マイク・照明(10万円超は減価償却) 通信費(自宅配信時:家庭の通信費の30〜50%を按分) 衣装・コスチューム(業務専用と説明できるもの) 化粧品(業務専用に分けて使うもの) ウィッグ・付け爪 配信ソフト・編集ソフトの利用料 業界書籍・セミナー受講料 税理士・弁護士への相談料 事務所への手数料(料率が事務所天引きの場合は不要)
自宅家賃(配信専用部屋の床面積比で按分可能) 美容医療(業務関連性が説明できれば一部可、税務署判断) 食事代(取材・打ち合わせ等の名目があれば一部可)
普段使いの服・化粧品 プライベートの飲食代 家族・恋人への支出
紙のレシートは7年間保管義務 スマホで撮影・電子保存は電子帳簿保存法の要件を満たす必要あり 月次でクラウド会計(freee, MFクラウド等)に入力すると年末が楽
03. 確定申告
経費にできるもの・できないもの
ライブチャット配信者の経費認定の境界線。
最終更新:2026-05-07
経費は「業務に必要な支出」として認められれば、収入から差し引けます。
経費にできるもの(業界の典型例)
グレーゾーン
経費にできないもの
領収書の管理
判断に迷う場合は税理士に相談。年1万円程度のスポット相談で大幅な節税になることが多い。
この記事に関連する行動